任意整理中に貸金業者等から郵送物が届くことはあるか
1 訴訟になると自宅に郵便物が届くことがあります
弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から貸金業者等に対して受任通知が送付され、取り立ては一旦止まります。
これにより、督促状などが自宅に届くこともなくなります。
ただし、貸金業者等は、訴訟を提起することはできます。
債権回収のために訴訟が提起された場合、自宅に訴状という書類が届きます(正確には、訴状は貸金業者等から直接送付されるのではなく、裁判所から送付されます)。
弁護士に任意整理を依頼した後であっても、滞納状態が長く続いたなどの事情があると、任意整理の対象となった貸金業者等が訴訟を提起することがあります。
以下、任意整理の流れと貸金業者等による訴訟提起について説明します。
2 任意整理の流れと貸金業者等による訴訟提起について
⑴ 任意整理の基本的な進め方
任意整理を弁護士に依頼した場合、まず貸金業者等に対して、弁護士が債務者の方の代理人に就いた旨を伝える書面(受任通知)が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方への直接請求を一旦停止しなければなりません。
以降の貸金業者等からの連絡は、代理人弁護士経由となりますので、通常であれば郵送物も弁護士宛てに送付されます。
取り立て等を止めたら、これまで返済に充てていた金銭を、弁護士費用等の積立てに充てることが多いです。
積立金が弁護士費用等相当額に達しましたら、弁護士が貸金業者等との間で、返済条件等に関する交渉を開始します。
返済条件等に付いて合意に至ることができたら、和解書を作成して任意整理は終了となります。
その後、和解書の内容に従って、返済を行います。
⑵ 任意整理中の貸金業者等による訴訟提起
先述のとおり、弁護士が任意整理に着手すると、貸金業者等からの請求が一旦止まります。
見方を変えると支払いを止めることになりますので、滞納が始まったことにもなります。
貸金業者等としても、支払いが止まっている状態を長く続けることは望ましくないため、滞納が長期に及んだ場合、訴訟を提起して債権の回収を図ることがあります。
急な支出が続くなど積立てに長期間を要している場合や、任意整理開始前から滞納をしていた場合、訴訟を提起される可能性が高まります。
訴訟が提起された場合、基本的に、訴状は代理人弁護士ではなく債務者の方の住所宛てに送付されます。
なお、訴訟が提起されたら、民事訴訟法に基づいた対応が必要となりますので、訴状がご自宅に届いた場合にはすぐに弁護士に連絡しましょう。


























