任意整理と預貯金口座凍結に関するQ&A
Q任意整理をすると預貯金の口座が凍結されるのですか?
A
任意整理を行ったとしても、持っているすべての銀行等の口座が一括して凍結されるわけではありません。
しかし、任意整理の対象とした金融機関の銀行口座については、口座が一時的に凍結されることがあります。
これは、預貯金を保全し、金融機関が相殺を行う可能性があるためです。
相殺とは、金融機関に預貯金がある場合、その預貯金から借入金を差し引いて精算することをいいます。
任意整理によって返済が難しい状況であることが金融機関に伝わると、その金融機関は優先的に債権を回収するために口座の取引を一時的に停止し、口座内の預貯金を借入金の返済に充てることがあります。
そのため、任意整理の対象とした金融機関の口座は凍結されるのです。
Qどのタイミングで預貯金口座が凍結されるのか
A
預貯金口座が凍結されるタイミングとして多いのは、弁護士が任意整理の依頼を受け、金融機関に対して受任通知を送付した後です。
受任通知とは、弁護士が債務整理を受任したことを、債権者に知らせる書面です。
金融機関がこの通知を受け取ると、債務者が返済困難な状況にあると判断し、預貯金を保全するために口座の利用を一時的に停止することがあります。
そのため、金融機関から借入れがあり、かつ同じ金融機関に預貯金口座を持っている場合には、任意整理を依頼したすぐ後に口座凍結が行われる可能性があります。
Q預貯金口座が凍結された場合、給与の受け取りはどうなるのか
A
口座が凍結されると、その口座への入出金ができなくなるため、給与の振込口座として利用している場合には注意が必要です。
もし給与の振込先が凍結された口座である場合、そのままでは給与を引き出すことができなくなる可能性があります。
そのため、給与の振込口座がある金融機関を対象とした任意整理を検討している場合には、あらかじめ給与の振込口座を、別の金融機関の口座に変更しておくことが重要です。
Q口座凍結はどのくらいの期間続くのか
A
預貯金口座の凍結は、多くの場合、金融機関による預貯金と借入金の相殺処理と、保証会社による代位弁済が行われた後、一定期間で凍結は解除されます。
一般的には、数週間程度で解除されることが多いとされています。
もっとも、凍結されている間は口座から預貯金を引き出すことができないため、生活費の確保などに影響が出る可能性があります。
そのため、任意整理を検討する際には、事前に別の口座を用意しておくなど、生活に支障が出ないよう準備しておくことが大切です。


























