任意整理をした場合の毎月の返済額の目安
1 任意整理後の返済額に関する基本的な考え方
任意整理を行った場合、一般的には和解時点における元本と、それまでに発生している遅延損害金を合計した金額が返済の対象となります。
この金額を、一定の返済期間内に、分割して支払っていくことになります。
返済額や毎月の支払額は一律に決まるものではなく、これまでの返済状況や滞納の有無、貸金業者の方針などによって変わることがあります。
実際の任意整理では、返済総額以上に、毎月いくら支払っていくかという点が重要になります。
多くの場合、債務者の方の生活状況を踏まえ、無理のない範囲で返済できるように分割回数を調整しながら返済計画を立てていきます。
そのため、任意整理をした場合の毎月の返済額は、基本的には毎月の手取り収入から生活費を控除した残額の範囲内になります。
以下、任意整理を弁護士に依頼してから実際に返済が始まるまでの流れと、返済額を決める主な要素について説明します。
2 弁護士に依頼してから返済を開始するまでの流れ
借金の返済が難しくなった場合には、まず弁護士に債務整理について相談し、対応方法を検討します。
相談の結果、任意整理を行う方針が決まった場合には、弁護士に依頼をします。
依頼を受けた弁護士は、貸金業者に対して受任通知と呼ばれる書面を送付します。
この通知が届くと、貸金業者からの直接の督促は停まり、以降は弁護士が連絡等の窓口となります。
その後、貸金業者から取引履歴が提供されます。
この取引履歴をもとに、これまでの借入れや返済の状況を確認し、正確な債務額を計算します。
並行して、債務者の方の収入や生活費などの家計状況を確認し、手取り収入から生活に必要な支出を差し引いた金額、いわゆる「返済原資」を算出します。
この返済原資と債務額を踏まえて、返済回数や返済期間を検討します。
例えば、毎月の返済に回せる金額が少ない場合には、返済期間を長めに設定するなどの調整を行います。
弁護士費用の積立てが完了した段階で、弁護士が貸金業者と具体的な返済条件について交渉を行います。
双方が合意できる条件がまとまったら、和解書(示談書や準金銭消費貸借契約書などと呼ばれることもあります)を作成し、改めてその内容に基づいた返済が開始されます。
3 毎月の返済額を左右する主なポイント
任意整理後の返済総額は、多くの場合、元本と和解までの遅延損害金を合計した金額となりますが、具体的な条件は事案によって変わることがあります。
例えば、借入れ後にほとんど返済をしていない場合や、長期間の滞納がある場合には、貸金業者によっては将来利息の支払いや、短い期間での返済を求められることがあります。
その場合には、返済総額や毎月の支払額が増える可能性があります。
一方で、和解時にまとまった頭金を支払うことができる場合や、ボーナス月に多めの返済を行うといった条件を設定することで、返済総額を抑えられることや、返済期間を長くできる可能性もあります。
このように、任意整理後の毎月の返済額は、借入れと返済の状況や家計の状態などによって決まります。
無理のない返済条件で和解することが、生活を立て直していくうえで重要なポイントとなります。


























