任意整理をした後、いつから返済が始まるのか
1 任意整理後の返済開始時期の目安
任意整理を行い、債権者との間で和解書(「示談書」や「準金銭消費貸借契約書」と呼ばれることもあります)を取り交わすと、その書面に定められた日から新たな返済が始まります。
一般的には、和解が成立した日から1~3か月後を目安として、返済がスタートすることが多いです。
また、弁護士に任意整理を依頼してから実際に返済が始まるまでの期間で考えると、全体としてはおおむね3~6か月程度であるのが一般的です。
ただし、返済開始時期は一律ではなく、これまでの返済状況や滞納の有無、貸金業者の方針などによって前後することがあります。
以下、任意整理の一般的な流れに沿って、返済開始までのプロセスを説明します。
2 任意整理の一般的な流れ
弁護士に任意整理を依頼すると、通常は即日から数日以内に、貸金業者に対して受任通知と呼ばれる書面が送付されます。
受任通知は、弁護士が債務整理を受任し、債務者の方の代理人になったことを知らせるものです。
貸金業者に届くと、債務者本人への直接の請求や督促は一旦停止されます。
その後、貸金業者から弁護士に対して取引履歴が提供されます。
取引履歴には、これまでの借入れや返済の記録、受任通知時点における残債務額等が記載されており、これを確認することで正確な債務額を把握できます。
取引履歴が届くまでの期間は、受任通知を送付してから1週間~1か月程度かかることが多いです。
場合によっては、この取引履歴の確認により、過払い金の有無が判明することもあります。
また、任意整理を依頼すると、多くの場合、弁護士費用を毎月分割して積み立てていく方法が採られます。
この積立ては、弁護士費用の分割払いという意味合いだけでなく、任意整理後の月々の返済額に近い金額を毎月支払うことで、任意整理後の返済可否を確認する役割もあります。
例えば、弁護士費用が10万円で、任意整理後の毎月の返済予定額が5万円の場合には、2か月程度かけて費用を積み立てることになります。
3 交渉によって決まる返済開始時期
弁護士費用の積立てが完了すると、弁護士が貸金業者と具体的な返済条件について交渉を開始します。
交渉では、返済総額や分割回数(毎月の返済額)、そして返済開始日などについて話し合われます。
交渉にかかる期間は事案によって異なりますが、一般的には1か月程度です。
返済開始日は、交渉の中で決められる重要な条件の一つです。
一般的には、返済開始が遅いほど債務者にとって準備期間が確保できるため有利といえます。
一方で、貸金業者によっては「和解成立から〇か月後の月末」といったように、あらかじめ返済開始時期の基準を画一的に設けている場合もあります。
双方が返済条件について合意すると、その内容を記載した和解書が作成されます。
その後は、和解書に定められたスケジュールに従って、新たな返済が開始されることになります。


























