投資のためにした借金は任意整理できるのか
1 投資による借入れでも任意整理はできることが多い
結論から申し上げますと、一般的には、投資のために行った借入れであっても任意整理をすることは可能です。
少なくとも、法律によって禁止されているわけではありません。
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が債務者の代理人として消費者金融やクレジットカード会社などと直接交渉を行い、返済条件の見直しを図る債務整理の方法です。
任意整理の交渉では、借入れの理由が大きな問題になることは多くありません。
そのため、借入れの目的が投資であった場合であっても、直ちに任意整理ができなくなるというわけではないです。
もっとも、投資を目的とした借入れの場合、借入額が多額であることや、投資の回収ができずに返済が滞っているケースも見受けられます。
返済の状況は、任意整理の交渉において返済条件を決める際に影響することがあります。
以下、任意整理の一般的な流れと、返済状況が交渉に与える影響について説明します。
2 任意整理の一般的な処理の流れ
借金等の返済が難しくなり、弁護士へ任意整理を依頼すると、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面を送付します。
受任通知が届くと、基本的には貸金業者等からの直接の請求は一時的に停止されます。
その後、貸金業者から取引履歴の提供を受けることで、正確な債務額を確認することができます。
また、多くの場合、任意整理後の返済を想定しながら、弁護士費用の積立てを開始します。
もちろん、弁護士費用を一括で支払うことができる場合には、積立てを行わないこともあります。
弁護士費用等の積立てが終わったら、弁護士が貸金業者との交渉に着手します。
交渉では、主に次の点について話し合いが行われます。
①返済総額
②返済期間(分割回数)
③返済開始時期
返済総額は、一般的には、元金に遅延損害金を加えた金額となることが多いです。
返済期間(分割回数)は、毎月の返済額に大きく影響する要素です。
返済期間が長くなれば、月々の返済額を抑えることができ、返済負担を軽減しやすくなります。
交渉の結果、双方が合意できる条件が調ったら、和解書を取り交わします。
その後、和解書の内容に従って、改めて返済を進めていきます。
3 返済状況は交渉条件に影響することがあります
任意整理の交渉では、債務者の方の返済状況が考慮されることがあります。
例えば、借入れ後に一度も返済をしていない場合や、長期間にわたって返済が滞っている場合には、貸金業者等は慎重な姿勢で交渉に臨むことがあります。
その結果、比較的短い期間での返済を求められ、月々の返済額が高くなることが考えられます。
特に投資を目的として借入れをし、失敗してしまった場合には、返済のための金銭を回収できません。
そのため、十分な返済実績がないまま任意整理をせざるを得ないこともあり、返済回数などの条件面で交渉が難しくなる可能性があります。
このように、投資による借入れであっても任意整理自体は可能な場合が多いものの、返済状況によっては交渉条件に影響が生じることがあります。
具体的な見通しについては、債務の状況や返済状況を踏まえて、弁護士に相談することが重要といえるでしょう。


























