任意整理をすると何年で返済することになるのか
1 任意整理にかかる期間の目安
まず、任意整理自体に要する期間、すなわち弁護士に依頼をしてから和解が成立するまでの期間は、一般的に3~6か月程度と考えられます。
任意整理では、弁護士に依頼した後、すぐに交渉が始まるわけではなく、弁護士費用の積立てを行うケースも多いため、積立てに要する期間によって全体の期間が変わることがあります。
任意整理は、通常次のような流れで進められます。
①弁護士から貸金業者等へ受任通知を送付
②弁護士費用の積立て
③貸金業者等との交渉
④和解書の作成
⑤和解書に記載された条件に基づく返済
以下では、それぞれの段階で一般的にどの程度の期間がかかるのかについて説明します。
2 弁護士から債権者へ受任通知を送付する段階
債務整理について弁護士に相談し、任意整理を行うという方針が決まった場合には、弁護士に正式に依頼することになります。
依頼を受けた弁護士は、通常、数日以内には各債権者に対して受任通知という書面を送付します。
貸金業者等の債権者は、この受任通知を受け取ると、原則として債務者の方への直接の請求を停止します。
また、弁護士に対して取引履歴が提供され、これによって正確な債務額を把握することが可能になります。
取引履歴が弁護士のもとに届くまでの期間は、一般的に1週間から1か月程度です。
3 弁護士費用の積立て期間
任意整理では、交渉開始前に弁護士費用が必要であり、実務においては毎月一定額を積み立てる方法が用いられることがあります。
本来的には、一括での支払いとなりますが、債務整理を検討される方の多くは手元資金に余裕がないため、分割で費用を準備する方法がとられることがあります。
例えば、弁護士費用が12万円であり、任意整理後の想定返済額が毎月4万円の場合には、毎月4万円を3か月程度かけて積み立てることになります。
このようにして、積立て金額が弁護士費用に達した段階で、弁護士が債権者との交渉に着手します。
4 債権者との交渉・和解書の作成から新たな条件での返済
弁護士費用の積立てが完了すると、弁護士が貸金業者等との間で返済条件についての交渉を開始します。
交渉では、主に次の事項について話し合いが行われます。
①返済総額
②返済回数(分割回数)
③返済開始時期
交渉に要する期間は事案によって異なりますが、一般的には1か月程度でまとまることが多いです。
返済条件について双方が合意した場合には、その内容を記載した和解書を作成します。
和解書は、「示談書」や「準金銭消費貸借契約書」といった名称で作成されることもあります。
和解書の取り交わしが完了すると、その後は和解内容に従って改めて返済を行っていくことになります。
任意整理後の返済期間は、一般的には3~5年程度(36~60か月)程度となるケースが多いです。


























