任意整理では解決が難しい場合の対応方法
1 任意整理で返済できない場合の基本的な考え方
任意整理は、弁護士等が債権者と交渉し、返済条件の見直しを行うことで返済負担の軽減を図る債務整理の方法です。
一般的には、借入金の残元金に、和解日までの遅延損害金を加えた金額を、3年~5年程度(36回~60回程度)の分割払いで返済していくことになります。
将来利息をカットないし減額できることも多いため、返済総額が軽減される可能性があるという特徴があります。
もっとも、任意整理を行った後も、毎月の分割返済は継続して行う必要があります。
そのため、毎月の手取り収入から生活費などを差し引いた金額(返済原資)が、任意整理後の月々の返済額を下回る場合、任意整理による解決が難しいといわざるを得ません。
また、借入後にほとんど返済が行われていない場合や、長期間にわたり滞納が続いている場合などには、債権者が交渉に応じないこともあります。
このような場合には、任意整理以外の債務整理の方法として、個人再生または自己破産を検討することになります。
2 個人再生について
個人再生は、裁判所を通じて行う債務整理の手続きの1つであり、借金等の債務を大幅に減額できる可能性があります。
減額の程度は借金の総額や保有資産の状況などによって異なりますが、場合によっては債務総額を5分の1程度まで減額できることがあります。
そのうえで、減額後の債務を3~5年で分割して返済していくことになります。
このように債務が大きく減額されるため、任意整理では返済が難しい場合であっても、個人再生であれば返済可能となることがあります。
また、個人再生には、自己破産と異なり一定の職業に関する就業制限がないことや、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合でも利用できる可能性があるという特徴があります。
3 自己破産
自己破産も、裁判所を通じて行う債務整理の手続きの1つです。
自己破産をすることで、一定の財産がある場合にはそれを換価して債権者への配当に充て、そのうえで返済しきれない借金については、裁判所の免責許可決定により返済義務が免除される可能性があります。
もっとも、税金など一部の債務については免責の対象にならない点には留意する必要があります。
収入の大幅な減少や失業などにより、借金の返済が事実上困難である場合には、自己破産が現実的な解決方法となることもあります。
ただし、自己破産の手続き中は一部の職業に就くことができないなどの制限があります。
また、ギャンブルや浪費などによって借金を作った場合には、免責が認められない可能性があるなど、注意すべき点もあります。
借金問題の解決方法は、債務額や収支状況、今後の生計の見通しなどによって適切なものが異なります。
任意整理での解決が難しい場合には、個人再生や自己破産を含め、状況に応じた方法を専門家と相談しながら検討することが重要です。


























